2009年01月19日
奥住 の個人愛知 デリヘル 風俗情報的意見国際法上の権利としての確立とその後
国際法上の権利とはなんでしょうか。
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国際法上の権利としての確立とその後
既にレーニンが唱えていたが(英語版参照)、アメリカ大統領ウィルソンが十四か条の平和原則で提唱し、ヴェルサイユ条約での原則となり、その後の民族独立の指導原理になったとされる。
ナチス・ドイツはこれを根拠とし、チェコスロヴァキアやポーランド、オーストリアなどに住むドイツ系住民の保護を名目に、それらの地域を侵攻した。また、大日本帝国はアジアの自立支援を名目に、当時欧米諸国の植民地であったフィリピンやインドネシアなどに進出し(八紘一宇)、アジア・アフリカの植民地の独立運動に影響を与えている。
国連憲章第1条2、国連総会決議第1514号(1960年12月14日)「植民地諸国、諸人民に対する独立付与に関する宣言」においても認められ、その後の国連や諸国家の行動を経て、植民地人民の独立の権利は一般国際法上の権利として認められるに至った。1966年に採択された国際人権規約により、規約締約国は自決権を保障する国際法上の義務を負っている。
植民地の独立がほぼ達成された今日では、国家内部の先住民・少数民族にも自決権が及ぶかどうかが議論されている。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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